小城市・佐賀市・唐津市・鳥栖市・多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・嬉野市・神埼市・有田町(西松浦郡・大町町(杵島郡)・江北町(杵島郡)・白石町(杵島郡)・太良町(藤津郡)・吉野ヶ里町(神埼郡)・基山町(三養基郡)・上峰町(三養基郡)・みやき町(三養基郡)・玄海町(東松浦郡)の方々
直葬(お経・読経付き)総額10万円  家族葬・一般葬(戒名・布施込み)総額45万円の小城市小城町の妙鏡院におまかせください。

 

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小城市小城町の宗教法人妙鏡院が直接葬儀社を経営しているため (軽霊柩・営業ナンバー取得済み)住職が軽霊柩車で迎えに行き、搬送・直葬・読経・家族葬・一般葬・戒名・葬儀・火葬・ 納骨(依頼された場合)まで一人で対応するので「 佐賀県地域最安値」「 業界最安値」「 佐賀県で一番安い葬儀社」と言えると思います。
住職が搬送から直葬・葬儀・火葬・納骨まで一貫対応 「病院から24時間お迎えします」突然のご利用可能! どなた様でもご利用下さい。

365日24時間対応。(対応地域) 小城市・ 佐賀市・ 唐津市・ 鳥栖市・ 多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・嬉野市・神埼市・有田町(西松浦郡 ・大町町(杵島郡)・江北町(杵島郡)・白石町(杵島郡)・太良町(藤津郡)・吉野ヶ里町(神埼郡)・基山町(三養基郡)・上峰町(三養基郡)・みやき町(三養基郡)・玄海町(東松浦郡)の方。 家族葬・一般葬(戒名・お布施込み) 搬送サービスで追加費用なし!総額45万円の妙鏡院葬儀社 におまかせください。
 
※物故者の帰宅搬送は出来ませんので病院➡妙鏡院となります。

365日24時間対応(対応地域)小城市・ 佐賀市・ 唐津市・ 鳥栖市・ 多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・嬉野市・神埼市・有田町(西松浦郡 ・大町町(杵島郡)・江北町(杵島郡)・白石町(杵島郡)・太良町(藤津郡)・吉野ヶ里町(神埼郡)・基山町(三養基郡)・上峰町(三養基郡)・みやき町(三養基郡)・玄海町(東松浦郡)の方  直葬(お別れ葬)(祭壇・読経付き) 搬送サービスで追加費用なし!総額10万円の妙鏡院葬儀社 におまかせください。
※物故者の帰宅搬送は出来ませんので病院➡妙鏡院となります。
 

ご利用者様から温かいお声を頂戴しています。
 
5 週間前

通夜葬儀でお世話になりました。急なことで、はじめてで不安を抱えて連絡したところ、迅速にお迎えに来てくださり、やさしく丁寧にいろいろなことを教えていただき、感謝でいっぱいです。運転も説明も司会もすべてご住職ひとりでされるのですが、読経の声もとても深く良い響きで感動しました。費用も明瞭でわかりやすく、斎場の中はさまざまに工夫が施されていました。荘厳にとか、しめやかに送りたい方には少しにぎやかすぎる会場かもしれませんが、私たちにとってはきらきらと明るい場所で、笑顔で送り出せたことがとても嬉しかったです。ありがとうございました。今後もまだまだお世話になります。よろしくお願い致します。
 
 
16 週間前

父のお別れ葬と永代供養での納骨をお願いしました
葬儀社でのお別れ葬(直葬)はお経はないのにこちらではお経を唱えていただいて大変ありがたかったですこれからも宜しくお願いします

 
 
34 週間

祖母と父の葬儀をお願いしました。明るい祭壇の前に置いていただき、私たち遺族もとてもありがたく、安心して見送る事ができました。とても暖かい気持ちになりました。ありがとうございました。
 
 
2025/07/12

先日は、急な依頼にもかかわらず、快く引き受けてくださりありがとうございました。迅速、丁寧に対応していただき、安心して通夜、葬儀を執り行う事が出来ました。家族一同感謝しております。
 
 
★★★★★
34 週間前

祖母と父親の葬儀をお願いしました。住職お一人で何もかもされており大変そうですが、遺族に寄り添って頂いたり、とても良かったです。
 
Google に掲載中の妙鏡院ビジネス,クチコミを頂戴しています。
クチコミを書いて下さり感謝申し上げます。妙鏡院住職
 
なぜ妙鏡院のお葬式が安いのか?主な理由
1, 住職自身が葬儀社を運営している
・妙鏡院住職が霊柩車を運転してお迎えに行き、搬送・安置・枕経・通夜・葬儀・出棺まで担当するとしています。
・葬儀社と寺院を別々に手配するのではなく、窓口を一本化できる仕組みです。
2,本当に必要なものを中心にした葬儀プラン
・総額45万円プランでは、葬儀一式、枕経、通夜、葬儀、戒名、式場などを基本料金に含めています。
・総額10万円プランでは、祭壇の前で枕経・出棺の時にお経をお唱えして荼毘に行きます。物故者に面会されたい方は、妙鏡院に何人も来ていただいても大丈夫です。
・豪華なオプションを最初から大量に付ける方式ではありません。
3, 大きな葬儀会館を新たに借りる必要がない
・妙鏡院自身の本堂を葬儀会場として利用できます。
・妙鏡院の本堂(会場)冷暖房完備、椅子席、バリアフリー(段差がない)など、参列者にも配慮された設備です。
4, 住職が搬送から納骨まで一貫して関われる
・妙鏡院は軽搬送車・軽霊柩車を所有し、搬送事業から葬儀、宗教法人として納骨・永代供養など一括して対応できます。
5, 「利益を大きくする」より「遺族の経済的負担を軽くする」という考え
・故人を弔うことと同時に、遺族が費用面で困らないようにすることを重視しているためです。
最後に一言で表すなら
お葬式と言えば高額料金が平然とまかり通る日本。お坊さんが葬儀社を運営し、搬送から葬儀、依頼によっては納骨まで自ら行うことで、中間的な費用や不要なサービスを抑えることが可能で遺族は大変助かると思う。
 
通夜・葬儀・永代供養・年忌法要・水子供養など、最大100名様まで
椅子席対応でゆったりとご参列いただけます。
 
直葬を希望される方も、故人様と最後のお別れは自由にできますのでご安心下さい
 

妙鏡院の永代供養(合同供養塔)「竹林精舎(ちくりんしょうじゃ)」では、依頼者と契約書を交わし生前契約も出来て安心の永代供養。家族は、お墓管理の負担が無く、自由にお参りも可能。低出費・低費用(格安・激安)で永代供養を行うため年金生活者・生活保護受給者・生活困窮者の方でも安心して日本全国から依頼されています。

独身・夫婦・家族様のみを納骨した永代供養墓。合同供 養塔以外にも「夫婦だけで」「一人だけで」「家族だ けで」という方向けの供養墓です。

妙鏡院御本尊様の下で、貴方様のご先祖様に抱かれながらお幸せになってほしいという願いを持って供養いたします。

段差のないバリアフリー設計で冷暖房完備、供養は全席椅子席対応。自動照明センサーで駐車場から室内まで常に明るく、防犯対策も整った本堂・納骨堂ですので安心して24時間いつでもお参りが出来ます。

 新着情報

 

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メディア紹介

新聞などのメディアに紹介されました

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ご案内

 佐賀県小城市小城町の臨済宗南禅寺派 宗教法人妙鏡院の【】は優れた、【】は真実を映す鏡、【】は寺院を表し、あわせて言うと【仏の教えを正しく映す】と言った意味合いのあるお寺です
 
人と社会に寄り添う仏事の提供】を行うお寺として
妙鏡院は、京都の世界遺産や国宝寺院を思わせる金屏風の襖を取り入れ、本物の虎や鶴の写真を用いた迫力ある空間を演出しています。拝観料は
一切不要で、どなた様でもお気軽にご覧いただけます。
 
本堂は黄金色に輝く荘厳な造りで、四方には如来様・菩薩様を安置。
シャンデリア電気や胡蝶蘭を配し、豪華で落ち着きのある空間となっています。
 
※冷暖房完備・バリアフリー設計で、車椅子をご利用の方も安心です。
 
 
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画像は妙鏡院の御本尊を安置するための須弥壇と直葬・家族葬・一般葬の祭壇です。
※高速を使って福岡、長崎方面からお越しの方はこちらをご覧ください。

妙鏡院は低費用のご葬儀・永代供養・水子供養でお困りの方のお手伝いをいたします。
お付き合いのある寺院がない方、菩提寺と疎遠になっている方もご相談ください。
段差のないバリアフリー・冷暖房完備・全て椅子席の本堂内には小城市役所初承認の納骨堂があり、お参りも苦になりません。
水子供養では、供養後お寺から電話・案内などをすることはありません。
妙鏡院までお越し頂けない方は、「送骨取引」という新しい永代供養受付スタイルもございます。
 

 檀家をやめたい!(離壇について)

所属していた寺院の檀家をやめる・お寺との付き合いをやめることを離檀といい、 離檀料はお寺との付き合いをやめるまで、お世話になったことへの感謝の気持ちを表した”お礼”として包むものになります。しかし、本来は離檀料といった制度はなく、 離檀料の支払いをしないことで離檀を止める権利はお寺にありません。 (日本国憲法第20条で保障されています)
万が一、お寺とトラブルになってしまった場合には、法律の専門家などに解決を依頼してみると良いでしょう。一人で悩まないことが大切です。
 
墓地管理者から離檀料を支払いしない限り、改葬許可書に印鑑を押さないと何度も言われた時は改装許可書を発行する市役所の担当者から直接墓地管理者に連絡してもらってください。それでも印鑑を押さないと墓地管理者が何度も言い張るのでしたら市役所の担当者と別の解決策をお考え下さい。
 
 
 
日本国憲法第20条とは
日本国憲法の第3章にある条文で、信教の自由と政教分離原則について規定している。
 
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
 

「信仰の自由」とは、
特定の宗教を信仰する自由、または信仰しない自由、信仰する宗教を選択、変更、破棄する自由のことをいいます。
これは憲法19条の思想・良心の自由が宗教の面であらわれたもので、内心の自由であって、絶対的に保障される自由です。
 
「宗教的行為の自由」とは、
宗教上の礼拝・祈祷、祝典、儀式、行事を行い、
または行わないという自由、
また、参加する、参加しないという自由です。
宗教を宣伝する自由、しない自由も含まれます。
 
「宗教的結社の自由」とは、
宗教団体を設立、活動、加入する自由、
またはこれらをしない自由のことをいいます。
 
憲法と法律の違い!
憲法国の基本となる「最高法規」です。
憲法は日本に1つしかありません。
 
法律国会が制定するきまりです。
法律には「民法」「刑法」「地方自治」など,さまざまなものがあります。
 
※法律憲法で定められた基本方針に基づいて制定されますので,憲法に違反する内容の法律を制定することはできません。
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
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